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会社概要

商標およびロゴの使用に関する方針

OpenText™ (およびその関連会社) は、カナダ、米国、およびその他の国々において、登録済みおよび未登録の製品名、商号、商標、サービス名、サービスマーク、トレードドレス、タグラインロゴ、およびその他の出所識別情報 (以下、「マーク」) を所有しています。お客様は、オープンテキストの書面による事前の同意がない限り、および/またはお客様とオープンテキストとの書面による契約(以下、かかる契約または同意を総称して「契約およびプログラム」といいます)がない限り、いかなる標章も使用、複製、広告、表示、出版、または送信することはできません。誤解を避けるため、本ポリシーは、参照することにより、お客様とオープンテキストとの間の契約およびプログラムの一部に組み込まれ、その一部とみなされます。そのため、本ポリシーは契約上、法的拘束力を有します。従って、本ポリシーに同意されない場合は、いかなるマークの使用も行わないでください。さらに、お客様とオープンテキストとの間の契約およびプログラム、ならびに本ポリシーは、いずれも、お客様が他に有する可能性のある標章を使用または言及する権利(「公正使用」であるか否かを問いません)に明示的に優先し、優先されます。オープンテキストの資料に記載されているその他の商標およびロゴは、各所有者の財産です。

マークを使用または参照するには、この使用ポリシーに従う必要があります。必要な色、タイポグラフィ、マークを含むその他の資料など、マークのブランディング要件については、他のOpenTextのメディアを参照してください。マークの使用は、さらに、お客様とオープンテキストとの間の契約およびプログラムによって規定される場合があり、前述のとおり、本方針は、参照することにより、かかる契約およびプログラムに組み込まれ、かかる契約およびプログラムの一部となります。 

オープンテキストのマークの使用に関する一般要件

本使用規定に適用されるオープンテキストの商標には、登録の有無にかかわらず、該当するすべての商標が含まれます。マークスに関するご質問・お問い合わせは、ipadmin@opentext.com までご連絡ください。

お客様は、お客様とオープンテキストとの間の契約およびプログラム、ならびに本ポリシーに定める制限に従って、以下の要件を満たす場合に限り、オープンテキストの製品、サービス、およびプログラムをパッケージ、販売促進、および広告資料で識別するために、マークを使用することができます:

  1. お客様は、会社名、製品名、サービス名、またはドメイン名にマークを含めることはできません。
  2. お客様は、オープンテキストから書面による許可を得ずに、ソーシャルメディア・アカウント名、資産、ページまたはコミュニティ(以下、総称して「ソーシャルメディア」といいます)に、いかなる標章も含めることはできません。書面による承認があれば、お客様は、OpenText製品を参照することにより、ソーシャルメディア・フォーラムの目的を説明するためにマークを使用することができます(「Magellan™ ユーザー向けフォーラム」など)。ソーシャルメディアには、Twitter、Facebook(Meta)、Instagram、Linked-Inが含まれますが、これらに限定されません。
  3. お客様は、OpenTextの書面による事前の同意なしに、OpenTextのロゴまたは製品アイコンのデザインを含むマークの全部または一部を、お客様の会社のロゴ、お客様の製品のロゴ、お客様のアプリの起動タイル画像、お客様のソフトウェア製品またはサービス、またはお客様のソーシャルメディアに含めることはできません。
  4. マークの後に適切な総称を使用する必要があるのは、そのマークが初めて使用される場合(ウェブサイト、ホワイトペーパー、技術文書、マニュアル、パッケージ、ダウンロードページ、アプリストアのマーケティング、ソーシャルメディアなど、電子媒体かその他の媒体かを問いません)、およびその後もできるだけ頻繁に、製品、ソフトウェア、クラウドサービスなどの総称を使用する場合です。例えば、「OpenText™ Magellan™ software」、「OpenText™ CORE™ cloud services」など。
  5. お客様の製品名は、いかなるマークとも紛らわしく類似してはなりません。
  6. お客様は、いかなるマークも、わいせつな資料に使用したり、わいせつな資料に関連して使用したりすることはできません。また、いかなるマークの使用も、オープンテキスト、その製品、またはいかなる個人もしくは団体を誹謗、中傷、名誉毀損するものであってはなりません。
  7. 貴社とオープンテキストとの間の契約およびプログラムで許可されている場合を除き、貴社の製品またはサービスに関して、オープンテキストのスポンサーシップ、提携、認証、承認、または推奨を直接的または間接的に明示または暗示する方法でマークを使用することはできません。その他、欺瞞的、虚偽的、または誤解を招くような方法でマークを使用することはできません。
  8. マークは、パッケージ、ダウンロードページ、アプリストアのマーケティング、または製品やサービスのその他のマーケティング資料において、最も目立つビジュアル要素ではないかもしれません。会社名やロゴ、製品やサービス名、グラフィック・アイデンティティは、どのマークよりも大きく表示する必要があります。
  9. OpenText 製品を参照する場合は、最初の最も目立つ部分に製品の正式名称を使用してください(OpenText™ Magellan™ 、OpenText™ AppWorks™ など)。マークを使用する場合は、OpenText メディアのマークに従って、™, SM または® と共に使用してください。
  10. いかなるマークも短縮、省略、変更することはできません。マークは常に、OpenText のメディアに表示されている通りに正確に表記し、OpenText のロゴを含め、いかなるマークも変更しないでください。
  11. 文献や資料には、以下の商標の帰属を明記する必要があります([ ]内は適切に置き換えてください):[使用商標のリスト。使用されている場合は「OpenText」を最初に、その後に使用されているその他のOpenTextの商標をアルファベット順に記載]は、OpenTextの登録商標または未登録商標です。
  12. 以下の例にあるように、適切なマークの使用に関する基本的な要件とガイドラインに従ってください:
    • 商標は動詞ではありません。
      正解です:Mark AppWorksの場合 - アプリはOpenTextを使用して拡張されました。AppWorksソフトウェアを使用しています。
      誤:アプリはAppWorkedでした。
    • 商標は名詞ではありません。
      正解:AppWorks政治をからかうアプリ
      誤:AppWorksは政治を揶揄しています。
    • 商標は常に大文字にし、正しい形で使用してください。
      正解:アプリはOpenTextで拡張されました。AppWorksソフトウェアで拡張されています。
      誤:アプリはアプリ化されました。
    • 商標を俗語として使用してはなりません。
      正解です:開発者はOpenTextを使用AppWorksソフトウェアを使用します。
      不正解です:appworkerはマルチプラットフォームアプリを生成します。
    • 商標は所有格で使用してはなりません。
      正解:OpenTextの新機能Magellanソフトウェアのインポート形式が増えました。(静流の声) 物品やサービス(ここではソフトウェア)も含まれるのよ
      誤りです:マゼランの新機能は、より多くのフォーマットをインポートします。
    • 商標は適切な形容詞であり、その後に一般的な用語が続きます。
      正解:アルゴリズムはOpenTextMagellanソフトウェアを使用して生成されました。
      誤:アルゴリズムはAppWorksを使用して生成されました。
    • 商標は決して省略してはなりません。
      正解:OpenTextの新機能を見てみましょう。AppWorksソフトウェアの新機能をご覧ください。
      誤:AWの新機能を見てください。
    • 商標権者は可能な限り特定されるべきです。
      OpenText および AppWorks は、オープンテキストの登録商標または未登録商標です。
    • 商標に関連する商品やサービスは、適切な場合、商標とともに記載する必要があります。商標の使用は説明的であってはなりません。
      正しいオープンテキストマゼランソフトウェアは、強力な予測分析機能を提供します。[商品と役務(ここではソフトウェア)は、商標に明確に添付されています。
      不正解です:マゼランは予測分析のためのマルチステッププロセスです。[ここでは、技術的なプロセスを定義するために、マゼランが記述的に呼び出されています。マゼランはプロセスではなく、製品やサービスの名前なので、これは間違いです。]
  13. キャッチフレーズとその色、タイポグラフィ、その他の素材を含むマークのブランディング要件は、OpenText メディアに準拠する必要があります。

以下のセクションでは、マークのより具体的な使用方法とコンテキストを示します。

Logos

標章には、オープンテキストのロゴが含まれます。したがって、お客様は、オープンテキストの書面による事前の同意なしに、オープンテキストのロゴを使用、複製、広告、表示、出版、または転送することはできません。お客様の使用は、お客様とオープンテキストとの間の契約およびプログラム、ならびにここに記載されている要件に準拠する必要があります。オープンテキストとのかかる契約およびプログラムがない限り、お客様は、オープンテキストのロゴを使用する権限を有しません。

お客様は、オープンテキスト・パートナー・プログラムを通じて提供されるプログラム、およびオープンテキストが提供するその他のプログラムにおいて、特定のロゴを使用する資格を得る可能性があります。オープンテキストパートナープログラムでは、さらに特定のパートナープログラムのロゴ要件を参照している場合があります。

出版物、会議、セミナーのタイトルにおけるマークの使用

お客様とオープンテキストとの間の契約およびプログラムにおいて許可されている場合に限り、またその範囲内においてのみ、お客様は、オープンテキスト製品のチュートリアル、トレーニングおよび参考資料から得られる以上の、オープンテキスト製品またはサービスに関する詳細なトレーニングを提供する出版物、カンファレンスおよびセミナーのタイトルに、本標章を使用することができます。このようなマークの使用は、以下のすべての要件に準拠している必要があります:

  1. 出版物、カンファレンス、セミナーの主題は、タイトルが言及している特定のオープンテキスト製品、サービス、テクノロジーでなければなりません。
  2. オープンテキストのマークは、出版物全体、カンファレンスまたはセミナーのタイトルの他の部分よりも大きく、または目立つように表示することはできません。また、出版物の表紙やカンファレンスまたはセミナーに関連するすべての資料において、お客様の名前またはロゴをより目立つように表示する必要があります。
  3. また、オープンテキストのロゴ、キャッチフレーズ、またはオープンテキストの製品イメージを、オープンテキストの書面による明示的な許可なく、出版物の表紙、または出版物、会議、セミナーのウェブサイト、広告、販促資料に使用することはできません。
  4. お客様は、OpenTextからの書面による事前の同意または同等の許可なく、お客様の出版物、会議、セミナーのウェブサイト、またはこれらに関連するソーシャルメディアのドメイン名にマークを使用することはできません。
  5. いかなるマークも短縮または省略することはできません。マークのスペルと大文字小文字は、常に OpenText のメディアで表示されているとおりにしてください。
  6. 以下の商標表示文を含める必要があります:"[使用されている商標のリスト、使用されている場合は「OpenText」が最初で、その後に使用されているその他の OpenText のマークがアルファベット順に続きます]は、OpenText の登録商標または未登録商標です。"
  7. それ以外の場合は、OpenText メディアに従って要件を遵守する必要があります。
  8. また、本標章は、出版物、会議、セミナーの対象であるオープンテキスト製品を指すためにのみ使用してください。

サードパーティ開発者のための追加要件

お客様がオープンテキストの製品またはサービス用のアプリケーション、プラグイン、ツール、スクリプト、アプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)または拡張機能の開発者(システムインテグレータおよび/またはサービスプロバイダを含む)である場合、お客様は、オープンテキストの書面による事前の同意がある場合に限り、お客様とオープンテキストとの間の契約およびプログラムに反映され、かつ、オープンテキストとの間の契約およびプログラムに従うことを条件として、お客様の製品が参照されるオープンテキストの製品またはサービスと互換性があることを通知するために、パッケージ、ウェブサイト、販売促進資料、広告資料において、参照可能な方法で本標章を使用することができます:

  1. お客様は、お客様の会社名、商号、製品名、ドメイン名、サービス名、および/またはこれらに関連するソーシャルメディアに、オープンテキストのマークを組み込んだり、含めることはできません。
  2. お客様は、書面による事前のライセンス、または契約書およびプログラムに反映されたオープンテキストからの同等の書面による承認がない限り、マーク、製品アイコンデザイン、または製品イメージの全部または一部を、お客様の会社ロゴ、製品ロゴ、アプリ起動アイコンまたはランチャータイル画像、またはその他のソフトウェア製品またはサービスに含めることはできません。
  3. お客様の製品またはサービスの名称は、いかなる標章とも紛らわしい類似性を有してはなりません。
  4. お客様の製品が OpenText 製品またはサービスと互換性があると記載されている場合、その製品は、実際にその OpenText 製品またはサービスと互換性があり、かつ、お客様の製品のドキュメントに記載されている意図どおりに、その OpenText 製品と動作しなければなりません。
  5. お客様の製品がオープンテキストの製品またはサービスと互換性があることを示す場合は、"for use with"、"for"、"powered by"、または "compatible with "のように、参照可能な方法で行う必要があります。例OpenText用「製品名」アプリアプリワークス", "[お客様の製品名], powered by OpenTextMagellan「または "ABC extension for OpenTextContent Server用拡張機能" のいずれかです。
  6. タグラインとその色、タイポグラフィ、その他の素材を含むマークのブランディング要件は、OpenText のメディアに準拠している必要があります。