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OpenText Marketplace アプリケーション・プロバイダー契約

本「OPENTEXT MARKETPLACE アプリケーションプロバイダー契約」(以下「本契約」といいます)は、お客様(以下「アプリケーションプロバイダー」といいます)がマーケットプレイスを初めて利用した時点から効力を生じ、お客様と、該当する場合、Open Text Corporation またはその関連会社(以下「OpenText」といいます)との間で締結されるものです。本契約の目的は、ソフトウェアアプリケーションおよびアドオン、関連ドキュメント、その他の資料の配布および販売を行うために、OpenTextマーケットプレイス(以下「マーケットプレイス」といいます)の利用に適用される利用規約を定めることにあります。マーケットプレイスにアクセスする前に、 https://www.microfocus.com/en-us/legal に記載されている OpenText ウェブサイトの利用規約に加え、本契約を注意深くお読みください 。「利用規約」)。OpenTextは、当該アプリケーションプロバイダーが、OpenTextの単独の裁量により決定される「良好な状態」にあることが確認された場合に限り、当該アプリケーションプロバイダーがマーケットプレイスを通じてアプリケーションを配布することを許可します。本契約と利用規約との間に何らかの抵触がある場合は、本契約が優先するものとします。

1. 定義

本契約において大文字で表記された用語は、次のように定義されます:

「アプリケーションプロバイダー・ダッシュボード」とは、OpenTextが各アプリケーションプロバイダーに提供するオンラインツールまたはサービスを指し、OpenTextにより随時更新されるものです。詳細については、MFI-Marketplace管理担当(MFI-marketplace_admin@opentext.com)宛てに電子メールにてお問い合わせください。

「アプリケーション」とは 、アプリケーション提供者がマーケットプレイスを通じて提供するソフトウェアアプリケーションおよびアドオン、関連するドキュメント、その他の資料を意味します 。

「アプリケーションプロバイダーアカウント」とは、マーケットプレイスを通じたアプリケーションプロバイダーのアプリケーションの配布に関連して、当該アプリケーションプロバイダーに発行されるアカウントを意味します。

「エンドユーザー」とは 、アプリケーションプロバイダーがマーケットプレイスを通じて、そのアプリケーションの使用またはアクセスを許可する、あるいはアプリケーションプロバイダーがそのアプリケーションの使用許諾を与えるあらゆる事業体を指します 。

「知的財産権」とは 、世界中のすべての特許権、著作権、商標権、営業秘密に関する権利、データベース権、著作者人格権、およびその他の知的財産権(登録の有無を問いません)を意味します 。

「マーク」とは、各当事者が所有する名称、記号、商標、ロゴタイプ、商号、ドメイン名、および標章を意味します。各当事者が随時所有(またはライセンス取得)する、それぞれの商号、商標、サービスマーク、ロゴ、ドメイン名、およびその他の特徴的なブランド要素。

「ポータル」とは、番組ガイドに記載されている、または当該組織から提供された、OpenTextのドメイン上に存在する各種ウェブサイトのURLを指し、これらには、関連する番組情報、文書、および利用規約のコピーへのリンクが含まれています。

「決済口座」とは、決済処理業者がアプリケーション提供者に発行する金融口座をいい、これにより、決済処理業者は、マーケットプレイスを通じて販売されたアプリケーションについて、アプリケーション提供者に代わって代金の回収および送金を行う権限が与えられます。

「決済処理業者」とは、OpenTextが随時指定する、決済アカウントを有するアプリケーションプロバイダーに対し、マーケットプレイスを通じて配布されたアプリケーションの対価を受け取れるようにするサービスを提供する事業体を指します。

「個人データ」とは、適用されるデータ保護法における定義と同じ意味を有します(または、当該法律において定義される、これに最も近い概念もしくは用語、例えば個人情報、個人を特定可能な情報(PII)、保護対象健康情報(PHI)などを含みます)。

「税」とは、連邦、州、または地方自治体が課す売上税、使用税、付加価値税、物品・サービス税、その他これらに類する取引税を意味します。本用語には、通信税および類似の税種、固定資産税、ならびにアプリケーションプロバイダーの所得に基づく税金(所得税、フランチャイズ税、事業税、職業税、およびその他の類似の税種を含む)は含まれません。

2. 価格、お支払い、および税金

  1. 本契約は、エンドユーザーが無料で利用できるアプリケーションと、エンドユーザーが利用料を支払って利用するアプリケーションの両方を対象としています。マーケットプレイスを通じて配布されるアプリケーションについて、料金を請求し、その支払いを完了するためには、アプリケーションプロバイダーは、決済処理業者との別途の契約に基づき有効な決済アカウントを保有し、決済処理業者から当該決済アカウントの承認を受けており、かつそのアカウントを良好な状態に維持している必要があります。アプリケーションプロバイダーの決済代行業者との契約と本契約との間に矛盾がある場合は、本契約が優先して適用されます。
  2.  
  3. アプリケーションは、アプリケーションプロバイダーが独自の裁量で設定した価格でエンドユーザーに提供されます。OpenTextが、アプリケーションの販売に伴い、アプリケーションプロバイダーまたはOpenTextに税金の納付義務が生じる可能性があるとした場合、OpenTextは、エンドユーザーに請求する価格に当該税金を上乗せする権限を有します。アプリケーション提供者は、決済処理業者が許可する通貨で、自社のアプリケーションの価格を設定することができます。OpenTextは、エンドユーザーに対してアプリケーションの価格を現地通貨で表示する場合がありますが、OpenTextは、為替レートや通貨換算の正確性について、アプリケーションプロバイダーに対して責任を負いません。
  4.  
  5. OpenTextは、当該アプリケーションが該当する管轄区域において課税対象となるかどうかを判断し、課税対象となる場合は、エンドユーザーに販売されたアプリケーションについて、OpenTextまたは決済代行業者により適用される税率が徴収され、適切な税務当局に納付されます。OpenTextは、アプリケーションプロバイダーへの通知をもって、税金の算定および納付を行う国、地域、またはその他の管轄区域を更新する場合があります。その他のすべての国、地域、または管轄区域においては、アプリケーション提供者が、当該アプリケーションが課税対象であるかどうかの判断、徴収すべき税率の決定、および適切な税務当局への税金の納付について責任を負います。すべての税金は、販売されたアプリケーションの販売価格から差し引かれ、その残額(販売価格から取引手数料および税金(ある場合)を差し引いた額)がアプリケーション提供者に支払われます。OpenTextが該当する国・地域において税金を徴収・納付する場合、アプリケーションプロバイダーおよびOpenTextは、税務上の目的において、お客様からOpenTextへの供給があったものとみなします。また、アプリケーションプロバイダーは、この追加の供給に起因する関連する税務上の義務を遵守するものとします。OpenText または決済代行業者のいずれかが、適用される(現地の)法令に基づき、いずれかが支払うまたは受け取る支払いに対して税金(「源泉徴収税」)を源泉徴収することが義務付けられている場合、OpenText は販売価格から当該源泉徴収税に相当する金額を差し引きます。源泉徴収税には、国境を越える支払いに課される源泉徴収税や、電気通信税によって課される源泉徴収税などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。
  6.  
  7. アプリケーション提供者は、アプリケーションを無料で提供することを選択することもできます。アプリが無料の場合、アプリ提供者には取引手数料は請求されません。エンドユーザーに予期せぬ料金が発生することを避けるため、アプリケーション提供者は、当初エンドユーザーに無料で提供されていたアプリケーションについては、引き続き無料で提供し続けることに同意します。追加料金が発生する場合は、本アプリケーションの代替版または補足版に関連するものとなります。
  8.  
  9. アプリケーションプロバイダーは、OpenTextに対し、OpenTextが随時定めるマーケットプレイスの返金ポリシー、またはアプリケーションプロバイダーに提供された地域別バージョンに従い、エンドユーザーへの返金を行うことを許可するものとします。その他の点については、払い戻しに関する決済代行業者の標準利用規約が適用されます。エンドユーザーへの返金には、アプリケーションの購入時にエンドユーザーに請求された税額が差し引かれる場合があります。
  10.  
  11. エンドユーザーは、マーケットプレイスを通じて配布される各アプリケーションについて、追加料金なしで無制限に再インストールを行うことができます。ただし、アプリケーションプロバイダーが「法的削除要請」(第6条(c)項に定義されるもの)に基づきアプリケーションをマーケットプレイスから削除した場合、 当該アプリケーションはマーケットプレイスのすべての部分から削除され、ユーザーは当該アプリケーションを再インストールする権利または能力を一切有しなくなります。

3. アプリケーション提供者の義務

  1. アプリケーションプロバイダーは、以下の責任を負います:
  2.  
    1. そのアプリケーションをマーケットプレイスにアップロードすること;
    2. エンドユーザーに対し、必要なアプリケーション情報およびサポートを提供すること;
    3. エンドユーザーに代わってアプリケーションが機能するために必要な権限を正確に開示すること;
    4. マーケットプレイス・アプリケーション・プロバイダーの認証情報を機密として保持すること;
    5. そのアプリケーションプロバイダーの認証情報を使用してアップロードされたすべてのアプリケーション。
    6.    
  3. アプリケーションプロバイダーは、そのアプリケーションおよびアプリケーションプロバイダーの行為の結果について単独で責任を負うものとし、OpenTextは、アプリケーションプロバイダーまたはいかなるエンドユーザーに対しても、OpenTextが被る可能性のある損失や損害を含め、一切の責任を負いません。
  4.  
  5. エンドユーザーには、アプリケーションの不具合やパフォーマンスに関する問題については、アプリケーション提供者に連絡するよう案内されます。
  6.  
  7. アプリケーションプロバイダーとOpenTextの間においては、アプリケーションプロバイダーのアプリケーションおよび当該アプリケーションに関する苦情のサポートおよび保守の実施または対応については、アプリケーションプロバイダーが単独で責任を負うものとし、OpenTextには一切の責任を負わないものとします。
  8.  
  9. アプリケーション提供者は、各アプリケーションの詳細ページに表示され、カスタマーサポートおよび法的目的のためにエンドユーザーが利用できるよう、有効かつ正確な連絡先情報を提供し、維持しなければなりません。
  10.  
  11. アプリケーションプロバイダーは、エンドユーザーからのサポートに関するお問い合わせに対し、3営業日以内に回答すること、また、OpenTextから「緊急」と指定されたサポートやアプリケーションに関するお問い合わせについては、24時間以内に回答することに同意します。アプリケーションに関して適切な情報やサポートを提供しなかった場合、そのアプリケーションの露出度が低下したり、OpenText によってアプリケーションプロバイダーのアプリケーションがマーケットプレイスから削除されたりする可能性があります。
  12.  
  13. OpenTextは、アプリケーションプロバイダーに対して発行するアプリケーションプロバイダーアカウントの数を制限する場合があります。
  14.  
  15. アプリケーション提供者は、マーケットプレイス外でのソフトウェアの配布を助長することを目的とするアプリケーションを、マーケットプレイスを通じて配布または提供してはなりません。
  16.  
  17. アプリケーションプロバイダーは、本契約および適用される法令、規制、あるいは関連する法域における一般に認められた慣行やガイドライン(米国またはその他の関連国との間のデータやソフトウェアの輸出入に関する法令を含みます)で認められている目的のみに、マーケットプレイスを利用することに同意するものとします。
  18.  
  19. アプリケーション提供者は、自社のアプリケーションのエンドユーザーのプライバシーおよび法的権利を保護します。エンドユーザーがアプリケーションプロバイダーにユーザー名、パスワード、その他のログイン情報、またはその他の個人データを提供する場合、あるいはそのアプリケーションがそれらにアクセスまたは利用する場合、アプリケーションプロバイダーは以下の事項を遵守することに同意するものとします:
    1. エンドユーザーに対し、その情報がアプリケーション提供者に開示されることをお知らせください;
    2. 個人データの処理にあたっては、適用されるすべての法令を遵守し、当該処理が適用される法令の要件を満たすよう、適切な技術的および組織的措置が講じられていることを十分に保証すること;
    3. 当該エンドユーザーに対して、法的に適切なプライバシーに関する通知および保護を提供し、(法律で義務付けられている場合は)同意を取得すること;
    4. OpenTextからの文書化された指示に基づいてのみ個人データを処理すること、またはエンドユーザーから許可を得た限定された目的のためにのみエンドユーザーの情報を使用すること;
    5. エンドユーザーから提供された個人データを、安全に、かつ必要な期間のみ処理いたします。
  1. ただし、エンドユーザーが、アプリケーションプロバイダーまたはそのアプリケーションに対し、当該アプリケーションに直接関連する個人データ(他の製品やアプリケーションに関するものは含まない)の処理または利用を許可することに別途合意している場合は、当該別途の合意の条項が、アプリケーションプロバイダーによる当該情報の利用について適用されます。
  2.  
  3. エンドユーザーがアプリケーションプロバイダーにOpenTextアカウント情報を提供する場合、アプリケーションプロバイダーのアプリケーションは、エンドユーザーが許可を与えた時点およびその限定された目的においてのみ、当該エンドユーザーのOpenTextアカウントにアクセスするために当該情報を使用することができます。 
  4.  
  5. アプリケーションプロバイダーは、OpenTextを含む(ただしこれに限定されない)第三者のデバイス、サーバー、ネットワーク、その他の資産またはサービスに対し、干渉、妨害、損害を与える行為、または不正なアクセスを行うような、マーケットプレイスに関連するいかなる活動も行わないものとします。
  6.  
  7. アプリケーション提供者は、マーケットプレイスを通じて取得したユーザー情報を、マーケットプレイス外でのアプリケーションの販売または配布に利用してはなりません。 

4. エンドユーザーによる評価

マーケットプレイスでは、エンドユーザーがアプリケーションに評価やレビューを投稿することができます。該当するアプリケーションをダウンロードしたエンドユーザーのみが、マーケットプレイス上でそのアプリケーションの評価やレビューを行うことができます。OpenTextは、マーケットプレイスにおけるアプリケーションの掲載順位を決定する際、アプリケーションの評価を参考にする場合があります。また、マーケットプレイスでは、エンドユーザーからの評価がまだないアプリケーションについて、アプリケーションプロバイダーに総合スコアを付与する場合があります。総合スコアは、アプリケーションプロバイダーの実績に基づき、そのアプリケーションの品質を示す指標となり、OpenTextの単独の裁量により決定されます。アプリケーションの履歴がない新規のアプリケーションプロバイダーについては、OpenTextは、独自の裁量により、許容基準を満たしていないアプリケーションを特定または削除するために、アンインストール率や返金率などのパフォーマンス指標を使用または公表する場合があります。OpenTextは、独自の裁量により決定される方法で、エンドユーザーにアプリケーションを表示する権利を留保します。アプリケーションプロバイダーの皆様は、ユーザーの評価に関するご質問やご懸念がございましたら、OpenTextまでお問い合わせください。

5. ライセンス

  1. アプリケーションプロバイダーは、OpenTextに対し、以下の目的において、そのアプリケーションを複製、実行、表示、分析、および使用する非独占的、全世界的、かつロイヤリティフリーのライセンスを付与します。(a) マーケットプレイスの運営およびマーケティング、(b) アプリケーションの利用を支援するソフトウェアおよびサービスのマーケティング、 (c) マーケットプレイスおよびアプリケーションプロバイダーダッシュボードの改善;ならびに (d) 本契約(以下第15条(i)項を含みますが、これに限定されません)の遵守状況に関する監査。
  2.  
  3. アプリケーションプロバイダーは、OpenTextに対し、アプリケーションプロバイダーダッシュボードに示された方法に従い、そのアプリケーションを配布、表示し、閲覧、ダウンロード、および購入が可能となるよう提供する、非独占的かつロイヤリティフリーのライセンスを付与します。
  4.  
  5. (i) 本契約、(ii) OpenText Marketplaceエンドユーザー参加規約、および(iii) アプリケーションプロバイダーが指定するエンドユーザー使用許諾契約の規定に従い、アプリケーションプロバイダーは、各エンドユーザーに対し、内部目的のみに限り、本アプリケーションを実行、表示、および使用する非独占的、全世界的かつ永続的なライセンスを付与します。アプリケーションプロバイダーが、そのアプリケーションに適用されるエンドユーザー使用許諾契約を定める場合、当該契約は、本契約に基づき生じるすべての義務と整合していなければなりません。
  6.  
  7. 本契約の条項に従い、アプリケーション提供者は、OpenTextおよびその関連会社に対し、マーケットプレイスを通じたアプリケーション提供者のアプリケーションの配布および販売、あるいは本契約に基づく義務を履行するために、アプリケーション提供者の商標を表示するための非独占的かつロイヤリティフリーのライセンスを付与します。OpenTextは、本契約に基づき、アプリケーションプロバイダーに対し、OpenText製品の販促またはその他のマーケティング目的でOpenTextマークを使用することを許可する場合があります。その際は、OpenTextのその時点で有効な商標使用ガイドおよび https://www.opentext.com/ に掲載されている「OpenText商標およびロゴの使用ポリシー」に従うものとします 。about/trademark-and-logo-usage に掲載されているOpenTextの商標およびロゴ使用ポリシーに従い、本契約に基づき、OpenTextはアプリケーションプロバイダーに対し、OpenText製品の販売促進またはその他のマーケティング目的でOpenTextの商標を使用することを許可する場合があります。OpenTextのマーク、その使用承認を得るためのプログラムおよび手続き、ならびにOpenTextの利用規約は、申請プロバイダーからの要請に応じて提供されるか、またはポータルに掲載されます。
  8.  
  9. 両当事者は、互いの商標の価値を損なわない方法で、かつ相手方が提示する表示基準に従って、互いの商標を表示することに合意します。アプリケーションプロバイダーは、OpenTextの商標を全部または一部含む商号、会社名、事業名、インターネットドメイン名、またはこれらと混同されるおそれのあるその他の名称を、登録または使用してはなりません。
  10.  
  11. アプリケーションプロバイダーは、事前の書面による同意がない限り、いかなる書面またはメディア資料においても、OpenTextの商標を表示しないことに同意するものとします。アプリケーションプロバイダーは、OpenTextに対し、当社の内部利用、またはOpenTextのドメインもしくはポータルへの商標の掲載を目的として、同意なしに当該商標を使用することを許可します。アプリケーションプロバイダーは、書面による通知をもって、いつでも本承認の取り消しを請求することができます。
  12.  
  13. 本マークの使用は、当事者間で本マークの所有権の移転があった、またはあったことがあることを意味するものではなく、またそのように示唆されるものでもありません。また、アプリケーション提供者は、当事者間で本マークの所有権の移転があった、またはあったことがあることについて、明示的または黙示的に表明することはありません。
  14.  
  15. 本契約に基づき、いずれかの当事者が相手方の商標に関して有するいかなる使用権も、本契約、または許諾の根拠となったプログラムもしくはその他の手段が終了した時点で、自動的に消滅するものとします。

6. アプリケーションの削除

  1. アプリケーション提供者は、将来いつでもマーケットプレイスを通じた当該アプリケーションの配布を中止することができますが、中止前にマーケットプレイスを通じて配布されたアプリケーションについては、本契約および決済代行業者の決済アカウント利用規約(返金要件を含みますが、これに限定されません)を遵守することに同意するものとします。
  2.  
  3. マーケットプレイスを通じた今後の配布からアプリケーションを削除しても、以下のことは行われません:
  4.  
    1. 以前に当該アプリケーションを購入またはダウンロードしたエンドユーザーのライセンス権に影響を及ぼすこと;
    2. エンドユーザーに代わって、以前に購入またはダウンロードされたアプリケーションが保存されているデバイス、またはマーケットプレイスのいかなる部分からも、アプリケーションプロバイダーのアプリケーションを削除することを要求すること;または  
    3. エンドユーザーが以前に購入またはダウンロードしたアプリケーションやサービスの提供またはサポートに関する、アプリケーションプロバイダーの義務を変更すること。
    4.      
  5. いかなる相反する規定があっても、OpenTextは、いかなる場合においても、アプリケーションプロバイダーがマーケットプレイスから削除し、かつOpenTextに対し、当該削除が以下の理由によるものである旨の書面による通知を行ったアプリケーションについて、マーケットプレイスのいかなる部分(ユーザーに代わって以前に購入またはダウンロードされたアプリケーションが保存されているマーケットプレイスの部分を含みますが、これに限定されません)においても、これを維持する義務を負わないものとします。 (a) 第三者の知的財産権の侵害の申し立て、または実際の侵害; (b) 第三者の権利に対する申し立て、または実際の侵害;または(c) 当該アプリケーションが適用法令に準拠していないという申し立てまたは認定(以下、総称して「法的削除」といいます)。法的措置による削除によりアプリケーションがマーケットプレイスから削除され、かつエンドユーザーが削除日の1年前以内に当該アプリケーションを購入していた場合、OpenTextの要請に応じて、アプリケーションプロバイダーは、当該エンドユーザーが当該アプリケーションに対して支払った全額を当該エンドユーザーに返金することに同意するものとします。
  6.  
  7. OpenTextは、アプリケーションまたはそのコンテンツを監視する義務を負いません。 ただし、OpenTextは、独自の裁量により、いかなる理由においても、アプリケーションおよび/またはアプリケーションプロバイダーをマーケットプレイスから拒否、削除、再分類、一時停止、または排除する権利を留保します。これには、OpenTextが、アプリケーションまたはその一部について、以下の事実を認識し、独自の裁量により判断した場合が含まれますが、これらに限定されません:
  8.  
    1. 適用される法律に違反する場合;
    2. 本契約、適用されるポリシー、またはOpenTextが独自の裁量により随時更新するその他の利用規約に違反する場合;
    3. 本契約書に規定されている他の契約の条項に違反する場合;または
    4. OpenTextまたは第三者に法的責任を生じさせる、あるいはそれらに悪影響を及ぼすものです。
    5.      
  9. アプリケーションプロバイダーのアプリケーションに、エンドユーザーのデバイスやデータに重大な損害を与えるおそれのある要素が含まれている場合、OpenTextは独自の判断により、当該アプリケーションを無効化するか、またはインストールされているデバイスから削除することがあります。本第6条(e)項に基づき、アプリケーションプロバイダーのアプリケーションがマーケットプレイスまたはデバイスから却下、削除、または利用停止となった場合、OpenTextは、アプリケーションプロバイダーに対する支払いを保留することができるものとします。

7. プライバシー

  1. アプリケーションプロバイダーは、OpenTextが、アプリケーションプロバイダーによるマーケットプレイスの利用に関連して、アプリケーションプロバイダーから提供された個人データを処理する場合があることを了承するものとします。OpenTextは、ウェブサイトまたはマーケットプレイスの利用に際し、エンドユーザーの個人データを含む個人データを収集、処理、および転送する場合があります。OpenTextのプライバシーポリシーは、https://www.opentext.com/about/privacy に記載されているとおりです。これらは随時更新される場合があります。
  2.  
  3. アプリケーションプロバイダーは、OpenTextがマーケットプレイスにおける活動の一環として(該当する場合)、アプリケーションプロバイダーと共有するエンドユーザーの個人データについて、アプリケーションプロバイダーおよびOpenTextがそれぞれ別個かつ独立した管理主体として行動することに同意し、これを認めるものとします。OpenTextおよびアプリケーションプロバイダーは、マーケットプレイスにおいて処理されるエンドユーザーの個人データに関して、各当事者がデータ管理者として負う義務の遵守について、それぞれ独立して責任を負うものとします。
  4.  
  5. アプリケーションプロバイダーは、マーケットプレイスを経由して、または当該エンドユーザーから直接受け取った個人データを含む、あらゆるエンドユーザーデータの収集、処理、保存、および転送について、単独で責任を負い、これらに関する一切の責任を負担するものとします。
  6.  
  7. アプリケーションプロバイダーは、当該データの適切な利用方法について、エンドユーザーに通知する責任を単独で負います。OpenTextは、アプリケーションプロバイダーまたは第三者に転送されたエンドユーザーの個人データ、ならびにマーケットプレイスを通じてアプリケーションプロバイダーまたはその他の第三者に転送されたエンドユーザーの個人データの送信、収集、開示、セキュリティ、アクセス、変更、利用、または削除について、一切の責任を負いません。
  8.  
  9. アプリケーションプロバイダーは、適用されるプライバシー条項を含む当該取引文書において当事者間で書面による別段の合意がなされない限り、OpenTextがアプリケーションプロバイダーに代わって処理を行う目的で、OpenTextに対していかなる個人データも提供してはなりません。
  10.  
  11. OpenTextは、当該取引に関して当事者間で締結済みの業務提携契約(BAA)が存在しない限り、保護対象の健康情報にアクセスすることはできません。アプリケーションプロバイダーは、自社の製品およびサービスが、適用される法令または業界の要件に準拠しているかどうかを評価する責任を単独で負います。
  12.  
  13. OpenTextの製品およびサービス全般において、マーケットプレイス、関連製品およびサービス、ならびにエンドユーザーおよびアプリケーションプロバイダーの体験を継続的に革新・改善するため、OpenTextは、アプリケーションおよびマーケットプレイスの利用状況に関する情報を含む(ただしこれらに限定されない)利用統計データを、マーケットプレイスから収集する場合があります。
  14.  
  15. 収集されたデータは、集計された形で、マーケットプレイス、関連製品およびサービス、ならびにOpenTextの製品およびサービス全般におけるエンドユーザーおよびアプリケーションプロバイダーの体験を向上させるために活用されます。アプリケーションプロバイダーは、アプリケーションプロバイダーダッシュボードを通じて、OpenTextが収集した特定のデータにアクセスできる場合があります。これには、エンドユーザーの氏名、メールアドレス、およびエンドユーザーアカウントに関連付けられたその他の同様の情報など、限定的な個人データが含まれます。かかるデータは、本契約の目的の範囲内において、かつOpenTextの指示に従ってのみ使用することができます。いずれにせよ、当該データは、OpenTextのプライバシーポリシー(https://www.opentext.com/about/privacy に記載)、アプリケーションプロバイダーのプライバシーポリシー、および適用されるデータ保護法に従って、アプリケーションプロバイダーによって取り扱われなければなりません。

8. 本契約の解除

  1. 本契約は、以下に定める通り、アプリケーションプロバイダーまたはOpenTextのいずれかによって解約されるまで、第15条(j)に基づき存続する条項に従い、引き続き適用されるものとします。
  2.  
  3. アプリケーションプロバイダーは、本契約を終了する前に、自社のすべてのアプリケーションを削除し、アプリケーションプロバイダーダッシュボードおよび関連するアプリケーションプロバイダーの認証情報、ならびに商標の使用を中止しなければなりません。
  4.  
  5. OpenTextは、いかなる理由であっても、30日前に書面による通知を行うことにより、本契約を解除することができます。さらに、以下のいずれかの事由が生じた場合、OpenTextはいつでも直ちに本契約を一時停止または解除することができます。
  6.  
    1. アプリケーションプロバイダーが、本契約、秘密保持契約、またはマーケットプレイスに関連するその他の契約のいずれかの条項に違反した場合;
    2. OpenTextは、法律によりその義務を負っています;
    3. アプリケーションプロバイダーが、認定アプリケーションプロバイダーまたは適格なアプリケーションプロバイダーの資格を失った場合、あるいはOpenTextソフトウェアの使用が禁止された場合;または
    4. OpenTextは、マーケットプレイスの運営を終了することを決定しました。
    5.  
  7. 本契約の終了後、OpenTextはアプリケーションプロバイダーのアプリケーションを配布しませんが、マーケットプレイスのサポートのために、当該アプリケーションのコピーを保持および使用する場合があります。

9. 表明および保証

  1. アプリケーション提供者は、自社のアプリケーションに関するすべての知的財産権を有していることを表明および保証し、マーケットプレイスに提出または掲載するデータ、テキスト、音声、動画、画像、ソフトウェア、およびその他のコンテンツについて、単独で責任を負うものとします。
  2.  
  3. アプリケーション提供者は、本アプリケーションに含まれる第三者の素材について、その配布および使用の再許諾を行う権利を有していること、ならびに、第三者の知的財産権の対象となる素材については、当該権利の所有者であるか、または正当な権利所有者から素材を提出する許可を得ている場合を除き、マーケットプレイスに提出しないことを表明し、保証するものとします。
  4.  
  5. アプリケーション提供者は、自身およびそのアプリケーションが、適用されるすべての法令を遵守することを表明し、保証するものとします。
  6.  
  7. アプリケーション提供者は、本契約を締結し、その雇用主または当該法人を本契約に拘束する完全な法的権限を有することを表明し、保証するものとします。
  8.  
  9. アプリケーションプロバイダーは、アプリケーションプロバイダー・ダッシュボードにおいて提供および管理されている情報が、現在および将来にわたって完全かつ正確であることを表明し、保証するものとします。

10. 保証の免責事項

  1. アプリケーションプロバイダーは、アプリケーションプロバイダーダッシュボードおよびマーケットプレイスの利用は、アプリケーションプロバイダー自身の責任において行われるものであり、また、アプリケーションプロバイダーダッシュボードおよびマーケットプレイスは、 「現状有姿」かつ「利用可能な状態」で、いかなる種類の保証も付随せずに提供されるものであることを理解し、明示的に同意するものとします。
  2.  
  3. 「アプリケーションプロバイダー」アプリケーションプロバイダーによるアプリケーションプロバイダーダッシュボードおよびマーケットプレイスの利用、ならびにアプリケーションプロバイダーダッシュボードおよびマーケットプレイスの利用を通じてダウンロードまたはその他の方法で取得されたあらゆる資料は、アプリケーションプロバイダー自身の裁量と責任において行われるものであり また、当該利用に起因するコンピュータシステムやその他のデバイスへの損害、あるいはデータの損失については、アプリケーションプロバイダーが単独で責任を負うものとします。
  4.  
  5. また、OPENTEXTは、明示か黙示かを問わず、あらゆる種類の保証および条件について、これらを明示的に否認いたします。これには、商品性に関する黙示の保証および条件、 特定目的への適合性、および非侵害性に関する黙示の保証および条件を含みますが、これらに限定されません。

11. 責任の制限

  1. いかなる場合においても、OpenText およびそのサプライヤーおよび関連会社は、以下の事由に起因してアプリケーションプロバイダーが被る可能性のあるいかなる損失または損害についても、一切の責任を負わないものとします。(i) アプリケーションプロバイダーが、アプリケーションプロバイダーアカウントおよび関連サービスを通じて提供されるサービスまたはコンテンツの完全性、正確性に依拠したこと; (ii) アプリケーションプロバイダーアカウントおよび関連サービス(またはサービス内の機能)の提供が恒久的または一時的に停止されたこと;(iii) アプリケーションプロバイダーによるアプリケーションプロバイダーアカウントまたは関連サービスの利用を通じて維持または送信されたコンテンツおよびその他の通信データの削除、破損、または保存の失敗; (iv) アプリケーションプロバイダーがOpenTextに正確なアカウント情報を提供しなかったこと;または(v) アプリケーションプロバイダーが、自身のパスワードまたはアカウント情報を安全かつ機密に保持しなかったこと。法律で認められる範囲において、いかなる場合においても、OpenText、その子会社、関連会社、またはサプライヤーの合計責任額は、当該請求の原因となった事象の直前の12ヶ月間に、アプリケーションプロバイダーが本契約に基づきOpenTextに支払った金額を超えないものとします。本第11条(a)のいかなる規定も、以下の事項に関するいずれの当事者の責任を制限するものではありません:故意の不正行為または詐欺的な不実表示;知的財産の無断使用;ライセンス契約の違反;守秘義務の違反(ただし、個人データに関する責任については、適用法令により禁止されていない限り、本第11条(a)による上限が適用されます); 過失に起因する死亡または身体的傷害;支払義務のある金額の不払い;または、適用法令により除外または制限することができないいかなる責任。
  2.  
  3. いかなる場合においても、いずれの当事者も、間接的、特別、付随的、結果的、懲罰的、またはこれらに類する損害、ならびに利益、事業、機会、節約分、データまたはプログラムの損失(当該データまたはプログラムの復旧または交換にかかる費用を含みますが、これらに限定されません)、 本契約に起因または関連して生じたか否かを問わず、マーケットプレイスの利用中断、遅延、または利用不能に起因する損失、損害、またはいかなる費用についても、たとえそのような損害の可能性について事前に通知されていた場合であっても、一切の責任を負いません。
  4.  
  5. 第11条(a)項および第11条(b)項に定める制限および免責事項は、契約違反、保証違反、過失、厳格責任、不実表示、その他の不法行為を含むがこれらに限定されない、あらゆる請求原因に適用されます。本契約に定める救済措置は、当事者双方にとって唯一の救済手段であり、これらの救済措置がその本質的な目的を果たせなかった場合であっても、第11条(a)項および第11条(b)項の制限は適用されます。

12. 損害賠償

法律で認められる最大限の範囲において、アプリケーション提供者は、OpenText、その関連会社、およびそれぞれの取締役、役員、従業員、代理人、ならびに決済処理業者(OpenTextおよび/または第三者を含む場合があります)ならびに決済処理業者の関連会社、取締役、 役員、従業員、および代理人に対し、以下の事由に起因または関連して生じる、あらゆる第三者からの請求、訴訟、訴え、または手続、ならびにあらゆる損失、責任、損害、費用、および経費(合理的な弁護士費用を含む)について、防御し、補償し、かつ免責することを約束します:

  1. 本契約に違反して、アプリケーションプロバイダーがマーケットプレイス(ダッシュボードを含みます)を利用すること;
  2.  
  3. アプリケーション提供者のアプリケーションによる、いかなる者の知的財産権またはその他の権利の侵害または違反;
  4.  
  5. アプリケーション提供者またはそのアプリケーションによるいかなる法律の違反;
  6.  
  7. アプリケーションプロバイダーが、第15条(i)項で言及されているポリシーを遵守しなかった場合;
  8. アプリケーションプロバイダーによるマーケットプレイスを通じたアプリケーションの配布、または
  9.  
  10. エンドユーザーによるアプリケーションプロバイダーのアプリケーションの利用。

13. 所有権

本契約に相反する規定がある場合でも、各当事者およびそのそれぞれのサプライヤーは、すべてのソフトウェアプログラム、文書、媒体、および関連資料を含む、既存のすべての知的財産権について、その所有権および所有権を保有し、保持するものとします。OpenTextは、かかる権利および所有権のいかなる部分も、また関連する営業権のいかなる部分も、アプリケーションプロバイダーに譲渡することはありません。明示的に付与されていないすべての権利は留保されています。本契約において付与されるライセンス権を除き、OpenTextは、本契約に基づき、アプリケーションプロバイダーまたはそのライセンサーからいかなる権利、権原、または利益も取得しないことに同意します。

14. 本契約の変更

  1. OpenTextは、本契約の内容をいつでも変更する場合があります。アプリケーションプロバイダーには、アプリケーションプロバイダーダッシュボードを通じて通知されます。
  2.  
  3. 変更は遡及して適用されることはありません。これらは発効し、アプリケーションプロバイダーによる承諾があったものとみなされます:(a) 通知が掲載された後にアプリケーションプロバイダーとなった者については、直ちに発効します; または (b) 既存のアプリケーションプロバイダーについては、通知に指定された日付より、変更が掲載されてから30日以上経過した時点(ただし、法律により義務付けられた変更については、直ちに発効します)。
  4.  
  5. アプリケーションプロバイダーが本契約の変更に同意しない場合、アプリケーションプロバイダーはマーケットプレイスの利用を終了することができます。これが、アプリケーションプロバイダーにとって唯一かつ排他的な救済手段となります。アプリケーションプロバイダーは、マーケットプレイスの利用を継続することにより、本契約の改定された条項に同意したものとみなされることに同意するものとします。

15. その他

  1. 本契約は、アプリケーションプロバイダーが別途合意した付録を含め、アプリケーションプロバイダーとOpenTextとの間の完全な法的合意を構成し、アプリケーションプロバイダーによるマーケットプレイスの利用を規定するものであり、マーケットプレイスに関連するアプリケーションプロバイダーとOpenTextとの間のこれまでのあらゆる合意に完全に取って代わるものです。本契約については、英語版が優先され、翻訳版(ある場合)は法的拘束力を有さず、あくまで参考用となります。
  2.  
  3. アプリケーション・プロバイダーは、OpenTextが本契約に含まれる(または適用される法令に基づきOpenTextが享有する)いかなる法的権利または救済措置の行使または執行を怠ったり、遅延したりした場合であっても、かかる不履行または遅延がOpenTextの権利の放棄とみなされることはないことに同意するものとします。
  4.  
  5. 本件について裁決権を有する裁判所が、本契約のいずれかの条項が無効であると判断した場合、当該条項は本契約から削除されますが、本契約のその他の部分には影響を及ぼさず、本契約の残りの条項は引き続き有効かつ執行可能となります。
  6.  
  7. OpenText社とアプリケーションプロバイダーは独立した契約者であり、いずれの当事者も、またそれぞれの関連会社も、いかなる目的においても相手方の代理人ではなく、相手方を拘束する権限を有しません。各当事者は、相手方の製品やサービスと類似する、あるいは競合する製品やサービスを開発または販売する権利を留保します。
  8.  
  9. アプリケーション・プロバイダーは、OpenTextの各関連会社が本契約の第三者受益者となること、および当該各社が、OpenTextに利益(またはOpenTextに有利な権利)をもたらす本契約のいかなる条項についても、直接的にその履行を請求し、かつこれに依拠する権利を有することを認め、これに同意するものとします。本契約に明示的に規定されている場合を除き、その他の個人または企業は、本契約の第三者受益者とはなりません。
  10.  
  11. 本アプリケーションおよびマーケットプレイスは、米国、EU、カナダ、英国、およびその他の法域の輸出管理法や輸入規制の対象となる場合があります。アプリケーション提供者は、アプリケーションまたはマーケットプレイスの配布もしくは利用に適用されるすべての規制を厳格に遵守するものとします。これには、以下を含むがこれらに限定されないものとして、(i)米国商務省が定める輸出管理規則、 および(ii)米国財務省外国資産管理局(OFAC)が定める貿易・経済制裁を含みますが、これらに限定されません。また、アプリケーションまたはマーケットプレイスを、かかる規制、仕向地、利用者、および最終用途に関する制限に違反する、またはその違反を助長するような方法で使用することを許可してはなりません。アプリケーション提供者は、自らが、いかなる国にも所在しておらず、また、米国による経済制裁対象国、米国による経済制裁対象国の外国人、米国財務省の「特別指定国民リスト(SDNリスト)」、あるいは米国商務省の「取引禁止者リスト」または「取引禁止団体リスト」のいずれにも含まれていないことを表明し、保証します。
  12.  
  13. 支配権の変更(例えば、株式の買収または売却、合併、その他の形態の企業取引など)の場合を除き、本契約に基づき付与された権利は、相手方の事前の承認がない限り、アプリケーションプロバイダーまたはOpenTextのいずれによっても譲渡または移転することはできません。これ以外の譲渡の試みはすべて無効となります。
  14.  
  15. アプリケーション・プロバイダーにおいて支配権の異動が生じた場合、OpenTextは、独自の裁量により、本契約を直ちに解除することを選択することができます。
  16.  
  17. 本契約、ならびに本契約に基づく、本契約から生じる、または本契約に関連する、契約、不法行為、または法令に基づくあらゆる請求または訴因は、デラウェア州の法律に準拠し、同法に従って執行されるものとします。ただし、異なる管轄区域の法律の適用につながる可能性のある抵触法規則またはその他の規則の適用は排除されます。当事者は、デラウェア州の州裁判所および連邦裁判所を専属的管轄裁判所とすることに同意します。ただし、OpenTextは、いかなる管轄区域においても差止救済措置を申請することができるものとします。「国際物品売買契約に関する国連条約」は適用されません。いかなる手続においても、勝訴した当事者は、裁判所または仲裁人が認定した費用および妥当な弁護士費用を回収する権利を有します。アプリケーションプロバイダーが、米国政府機関に代わって本アプリケーションプロバイダー利用規約に同意する場合、準拠法、管轄裁判所および差止救済に関する上記の規定は適用されません。
  18.  
  19. OpenTextは、すべてのアプリケーションプロバイダーに対し、法令を厳格に遵守し、最高水準の倫理基準に基づいて事業を行うことに同意することを求めており、また、すべてのアプリケーションプロバイダーがこれに同意することを期待しています。アプリケーション・プロバイダー、およびその役員、従業員、代理人、下請け業者は、いかなる者(自己のためであれ、他者の代理としてであれ)に対しても、決定に影響を与えたり、利益を得たりすることを意図する、あるいはいかなる国の適用法令の下で賄賂および/または違法または不正な行為を構成し得る、いかなる種類の利益、贈答品、 支払い、対価、またはいかなる種類の利益も、本契約またはOpenTextの事業に関連して、直接的または間接的に、決定に影響を及ぼすことを意図したもの、または利益を得ることを意図したもの、あるいはいかなる国の適用法令の下で賄賂および/または違法または不正な行為を構成し得るものであってはなりません。さらに、アプリケーションプロバイダーは、第三者により開示が制限されている専有情報その他の情報をOpenTextに提供しないことを認め、これに同意するものとします。本契約を締結することにより、アプリケーション提供者は、OpenTextが取引を行うすべての第三者に対して求められる行動および倫理の基準を定めた、「OpenTextサプライヤー行動規範」(随時更新される場合があります)を遵守することに同意するものとします。同規範は、https://www.opentext.com/about/supplier-information に掲載されています。
  20.  
  21. OpenText行動規範への違反は、本契約の重大な違反とみなされる場合があります。本契約に基づくOpenTextの権利を制限することなく、アプリケーションプロバイダーがOpenText行動規範に違反した場合、OpenTextは、特別価格および/またはプロモーションプログラムを含むOpenTextのプログラムから当該アプリケーションプロバイダーを除外することができ、また、当該アプリケーションプロバイダーがOpenTextから直接製品を購入する資格を有する場合、OpenTextは、当該購入に対して適用される割引率を変更することがあります。
  22.  
  23. 第1条(定義)、第6条(e)、第7条(プライバシーおよび情報)、第8条(d)(本契約の終了)、第9条 (表明および保証)、第10条(保証の否認)、第11条(責任の制限)、第12条(補償)、第13条(所有権)、および第15条(その他)は、本契約の満了または終了後も引き続き有効となります。
  24.