会社概要

商標・ロゴマーク使用規定

OpenText™ (およびその関連会社)は、カナダ、米国、およびその他の国において、登録および未登録の製品名、商号、商標、サービス名、サービスマーク、トレードドレス、タグラインロゴおよびその他の出所識別情報(以下「マーク」)を所有しています。お客様は、オープンテキストの事前の書面による同意がない限り、および/またはお客様とオープンテキストとの間の書面による合意(以下、かかる書面による合意または同意を総称して「合意およびプログラム」といいます)がない限り、いかなるマークの使用、複製、広告、表示、出版、または送信もできません。誤解を避けるために、本ポリシーは、参照によりお客様とオープンテキストとの間の契約およびプログラムの一部に組み込まれ、その一部とみなされます。そのため、本ポリシーは、契約上および法的拘束力を有し、お客様を拘束します。従って、本ポリシーに同意されない場合は、いかなるマークも使用することはできません。さらに、お客様とオープンテキストとの間の契約およびプログラム、ならびに本ポリシーは、いずれも、お客様が他に有するかもしれないマークを使用または参照する権利(「公正使用」であるか否かを問いません)に明示的に優先し、お客様は、かかる権利の一切を明示的かつ撤回不能な形で放棄します。オープンテキストの資料に記載されているその他の商標およびロゴは、各所有者に帰属します。

お客様は、本標章を使用または参照する場合、本使用規定を遵守する必要があります。マークの必要な色、タイポグラフィ、マークを含むその他の素材など、マークのブランディング要件については、他のオープンテキストのメディアを参照してください。マークの使用は、お客様とオープンテキストとの間の契約およびプログラムによってさらに管理される場合があり、前述のとおり、本ポリシーは、参照により当該契約およびプログラムに組み込まれ、その一部となります。 

OpenTextマークの使用に関する一般的な要求事項

本使用規定に適用されるオープンテキストの商標には、登録・未登録を問わず、該当するすべてのマークが含まれます。本件に関するご質問、お問い合わせは、ipadmin@opentext.com までお願いいたします。

お客様は、お客様とオープンテキストとの間の契約およびプログラム、ならびに本ポリシーに定める制限に従い、以下の要件を満たす場合に限り、パッケージ、販促および広告資料においてオープンテキストの製品、サービスおよびプログラムを識別するために、本標章を使用することができます:

  1. お客様は、会社名、製品名、サービス名、またはドメイン名に、いかなるマークも含めることはできません。
  2. お客様は、オープンテキストの書面による許可なく、お客様のソーシャルメディアアカウント名、資産、ページまたはコミュニティ(以下、総称して「ソーシャルメディア」)に、いかなる標章も含めることはできません。書面による許諾があれば、お客様は、オープンテキスト製品を参照してソーシャルメディア・フォーラムの目的を説明するためにマークを使用することができます(例えば、「Magellan™ユーザー向けフォーラム」)。ソーシャルメディアには、Twitter、Facebook(Meta)、Instagram、Linked-Inが含まれますが、これらに限定されません。
  3. お客様は、オープンテキストの書面による事前の同意なしに、オープンテキストのロゴまたは製品アイコンデザインを含むマークの全部または一部を、お客様の会社ロゴ、製品ロゴ、アプリ起動タイル画像、お客様のソフトウェア製品またはサービス、またはお客様のソーシャルメディアに含めることはできません。
  4. マークの後に適切な総称を使用するのは、そのマークが初めて使用されるとき(ウェブサイト、ホワイトペーパー、技術文書、マニュアル、パッケージ、ダウンロードページ、アプリストアのマーケティング、ソーシャルメディアなど、電子媒体かその他の媒体かにかかわらず)、およびその後できるだけ頻繁に、製品、ソフトウェア、クラウドサービスなどのようにする必要があります。例えば、「OpenText™ Magellan™ソフトウェア」、「OpenText™ CORE™クラウドサービス」などがあります。
  5. お客様の製品名は、いかなるマークとも紛らわしい類似のものであってはなりません。
  6. また、マークは、オープンテキスト、その製品、またはいかなる個人もしくは団体を誹謗、中傷、名誉毀損するものであってはなりません。
  7. お客様は、お客様とオープンテキストとの間の契約およびプログラムで許可されている場合を除き、お客様の製品またはサービスに関して、オープンテキストのスポンサーシップ、提携、認証、承認、または推奨を直接的または間接的に表現または暗示する方法でマークを使用することはできません。その他、欺瞞的、虚偽的または誤解を招くような方法で本マークを使用することはできません。
  8. マークは、パッケージ、ダウンロードページ、アプリストアのマーケティング、または製品・サービスのその他のマーケティング資料において、最も目立つ視覚的要素とはならない場合があります。社名やロゴ、製品やサービスの名前、グラフィック・アイデンティティは、どのマークよりも大きく表示する必要があります。
  9. オープンテキスト製品を参照する場合、最初の、そして最も目立つ参照に製品のフルネームを使用する必要があります(OpenText™ Magellan™、OpenText™ AppWorks™など)。マークを使用する場合は、OpenTextメディアのマークに従って、™、SMまたは®を付けて使用してください。
  10. お客様は、いかなるマークも短縮、省略、または変更することはできません。マークは常にOpenTextメディアに表示されている通りに正確に綴り、OpenTextのロゴを含め、いかなるマークも修正しないでください。
  11. 文献や資料には、次のような商標の帰属に関する記述を入れる必要があります(括弧 [ ] 内はすべて適切に置き換えてください):"【使用商標のリスト、使用されている場合は「OpenText」を最初に、その後に使用されている他のOpenTextマークをアルファベット順に記載】は、OpenTextの登録商標または未登録の商標です。"
  12. 以下の例に見られるように、マークの使用に関する基本的な要件とガイドラインを遵守する必要があります:
    • 商標は動詞ではありません。
      正解です: マークAppWorksの場合 - アプリはOpenText AppWorks のソフトウェアを使用して拡張されました。
      不正解: アプリはAppWorkedでした。
    • 商標は名詞ではありません。
      正解: The AppWorks app pokes fun at politics
      不正解: The AppWorks pokes fun at politics.
    • 商標は常に大文字で、正しい形で使用します。
      正解: アプリはOpenText AppWorks のソフトウェアで拡張されました。
      誤) アプリがアプワークされました。
    • 商標は俗語として使用してはならない。
      正解です: 開発者は、OpenText AppWorks ソフトウェアを使用して、アプリを操作しています。
      不正解です: アプリワーカーは、マルチプラットフォームアプリを生成します。
    • 商標は、決して所有格で使用してはならない。
      正解: OpenText Magellan ソフトウェアの新機能は、より多くのフォーマットをインポートします。[商品とサービス、ここではソフトウェアが含まれる)
      不正解です: Magellanの新機能は、より多くのフォーマットをインポートします。
    • 商標は適切な形容詞であり、その後に記述する一般的な用語が続く必要があります。
      正解: このアルゴリズムは、OpenText Magellan ソフトウェアを使用して生成されています。
      不正解: 本アルゴリズムはAppWorksを使用して生成されました。
    • 商標は決して省略してはならない。
      正解: OpenText AppWorks ソフトウェアの新機能を見てみましょう。
      誤) AWの新機能を見てみましょう。
    • 可能な限り、商標権者を特定する必要があります。
      OpenTextおよびAppWorksは、OpenTextの登録商標または未登録の商標です。
    • 商標に関連する商品・サービスについては、適宜、商標と一緒に記載する。商標の使用は、説明的であってはならない。
      正解です: OpenText Magellan ソフトウェアは、強力な予測分析機能を実現します。[商品とサービス、ここではソフトウェアが商標に明確に添付されている】
      不正解です: Magellanは、予測分析のためのマルチステッププロセスです。[ここでは、技術的なプロセスを定義するために、マゼランが記述的に呼び出されている。マゼランはプロセスではなく、製品・サービス名なので、これは誤りです]。
  13. タグラインとその色、タイポグラフィ、その他の素材を含むマークのブランディング要件は、OpenTextのメディアに従って遵守する必要があります。

次の章では、マークスのより具体的な使用方法とコンテクストを紹介します。

ロゴマーク

本標章には、OpenTextのロゴが含まれます。したがって、お客様は、オープンテキストの書面による事前の同意なしに、オープンテキストのロゴを使用、複製、広告、表示、出版、または送信することはできません。お客様の使用は、お客様とオープンテキストとの間の契約およびプログラム、ならびにここに記載された要件に準拠する必要があります。オープンテキストとの当該契約およびプログラムがない限り、お客様は、オープンテキストのロゴを使用する許可を得られません。

お客様は、OpenText Partner Program を通じて提供されるプログラム、およびオープンテキストが提供するその他のプログラムにおいて、特定のロゴを使用する資格を得ることができます。OpenText Partnerプログラムは、さらに特定のパートナープログラムのロゴ要件を参照することができます。

出版物、会議、セミナーのタイトルへの本マークの使用

お客様とオープンテキストとの間の契約およびプログラムで許可されている場合に限り、お客様は、オープンテキスト製品のチュートリアル、トレーニングおよび参考資料から得られる以上の、オープンテキスト製品またはサービスに関する詳細なトレーニングを提供する出版物、会議およびセミナーのタイトルに、本標章を使用することができます。このような本標章の使用は、以下のすべての要件を満たす必要があります:

  1. 出版物、会議、セミナーの主題は、タイトルが言及している特定のオープンテキストの製品、サービス、技術でなければなりません。
  2. オープンテキストのマークは、出版物全体、会議またはセミナーのタイトルの他の部分よりも大きく、または目立つように表示することはできません。また、出版物の表紙および会議またはセミナーに関連するすべての資料において、お客様の名前またはロゴをより目立つように表示する必要があります。
  3. オープンテキストのマークは、オープンテキストが使用している以外の様式で使用することはできず、オープンテキストのロゴ、キャッチフレーズ、オープンテキスト製品のイメージは、オープンテキストの書面による明示的な許可なしに、出版物の表紙、出版物、会議、セミナーのウェブサイト、広告、宣伝資料で使用することはできません。
  4. お客様は、オープンテキストからの事前の書面による同意または同等の許可なく、出版物、会議、セミナーのウェブサイト、またはそれに関連するソーシャルメディアのドメイン名でマークを使用することはできません。
  5. お客様は、いかなるマークも短縮または略称化することはできません。マークは常に、OpenText メディアに表示されているとおりに綴り、大文字で表記してください。
  6. 次の商標の帰属に関する記述を含める必要があります。"[使用されている商標のリスト、使用されている場合は「OpenText」を最初に、その後に使用されている他のOpenTextマークをアルファベット順に並べてください]はOpenTextの登録商標または未登録商標です。"
  7. お客様は、その他、OpenTextのメディアに従って要件を遵守する必要があります。
  8. 本標章の使用または状況において、消費者またはその他の人々に、存在しないオープンテキストとの関連またはオープンテキストによる推奨があると思わせるようなことがあってはならず、本標章は、出版、会議またはセミナーの主題であるオープンテキスト製品を指すためにのみ使用されるべきです。

サードパーティデベロッパーのための追加要件

お客様がオープンテキストの製品またはサービス用のアプリケーション、プラグイン、ツール、スクリプト、アプリケーションプログラミングインターフェース(API)または拡張機能の開発者(システムインテグレーターおよび/またはサービスプロバイダーを含む)である場合、お客様は、オープンテキストの書面による事前承諾があり、お客様とオープンテキスト間の契約およびプログラムに反映される限り、以下の要件を満たす場合に、お客様の製品が参照されるオープンテキストの製品またはサービスと互換性があることを通知するためにパッケージ、ウェブサイト、プロモーションおよび広告資料に参照する形でマークを使用できます:

  1. お客様は、お客様の会社名、商号、製品名、ドメイン名、サービス名、および/またはこれらに関連するソーシャルメディアに、オープンテキスト・マークを組み込んだり、含めることはできません。
  2. お客様は、契約書およびプログラムに反映されたオープンテキストからの事前の書面によるライセンスまたは同等の書面による承認がない限り、マーク、製品アイコンデザイン、製品イメージの全部または一部を、お客様の会社ロゴ、製品ロゴ、アプリ起動アイコンまたはランチャータイル画像、その他お客様のソフトウェア製品またはサービスに含めることはできません。
  3. お客様の製品またはサービスの名称は、いかなるマークとも紛らわしく類似していないものとします。
  4. お客様の製品がOpenText製品またはサービスと互換性があると記載されている場合、その製品は、実際にそのOpenText製品またはサービスと互換性があり、その他、お客様の製品の文書に意図され記載されている通りにそのOpenText製品と共に動作する必要があります。
  5. お客様の製品がオープンテキストの製品またはサービスと互換性があることを示す表示は、"for use with", "for", "powered by", "compatible with" など、参照可能な方法で行わなければなりません。例"[Your product name] app for OpenText AppWorks", "[Your product name], powered by OpenText Magellan", または "ABC extension for OpenText Content Server".
  6. タグラインとその色、タイポグラフィ、その他の素材を含むマークのブランディング要件は、OpenTextのメディアに従って遵守する必要があります。